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相続人は亡くなった労働者の二倍の賃金を請求することができますか?

2015/6/1 10:56:00 24

相続人、追跡、労働者、二倍賃金

昨年7月、張氏は某建設有限公司に出稼ぎに行きました。双方は張氏の給料が2800元で毎月と約束しましたが、書面による労働契約を締結していません。

10月22日夜、張容疑者は退勤途中に乗用車とぶつかって怪我をしました。

今年9月、張某の父、張某の子、張某の妻は申請者として、当地市労働人事紛争仲裁委員会に仲裁申請を提出し、張某と書面による労働契約を締結していない二倍の給料を支払うように某建設有限公司にお願いしました。

最後に、仲裁委員会は張さんの親族の二倍の給料の仲裁請求を支持しました。

労働者が死亡した後に、その近くの親族はなぜその生前書面による労働契約を締結していない二倍の給料を主張する権利がありますか?

労働立法の真意から見れば、「労働契約法」、「調停仲裁法」などの関連法律はいずれも「労働者の合法的権益の保護」をその立法の根本目的とし、法律を通じて使用者に労働契約締結義務を自主的に履行させ、弱者層の合法的権益を保護する目的を達成する。

二倍賃金の性質から見て、

労働契約法

」第82条第1項の規定:「雇用単位は、雇用の日から1ヶ月未満で労働者と書面による労働契約を締結していない場合、労働者に毎月2倍の賃金を支払わなければならない。

法条から明らかに分かるように、二倍賃金の構成は二重性を持っています。その中の第一倍の賃金は労働者の労働報酬であり、第二倍の賃金は労働者の労働報酬であるべきです。

二倍賃金

使用者が法定期限内に法定義務を履行せずに支払うべき懲罰賠償金であり、使用者の違法行為が発生した日から違法行為が終了した日までとする。

使用者

支払わなければならない違法コスト。

この事件では、ある建設有限公司は張某と書面による労働契約を締結していないため、その違法行為は直接に二倍の賃金の発生をもたらし、張某の死亡時まで継続しています。張氏の死亡は労働者主体資格としての消滅を招くだけです。

本件の主体から見て、「労働紛争調停仲裁法」の第25条の規定によると、「労働者が死亡した場合、その近くの親族又は代理人が仲裁活動に参加する。」

本件では、張容疑者の近親族は申請者として、二倍賃金の差額は合法的な主体資格を備えていると主張しています。

関連リンク:

文某とA社の労働紛争案において、文某は自分の入社時期は1999年1月であると主張し、A社はある入社時期は2012年4月であると主張している。

彼が担当者である入荷領収書のコピーなどの証拠を提供して主張を裏付けるが、A社は文某の入社証明資料など有効な証拠を提供できない。

最後に、労働仲裁機構は文某の提供した証拠を入手し、1999年1月入社の主張を支持した。

審査:「労働契約法」第7条の規定によると、「雇用単位は労働者使用の日から労働者と労働関係を確立する。

使用者は従業員名簿を作成して調査に備えなければならない。

使用者は従業員名簿を作成し、従業員名簿を通じて労働者の入社時間、勤務職位などを記録しなければならない。

また、最高人民法院の「労働紛争事件の審理に関する法律適用に関する若干の司法解釈(一)」第13条の規定によると、「雇用単位による除名、除名、解雇、労働契約の解除、労働報酬の減少、労働者の勤務年数の計算などの決定による労働紛争は、雇用単位が立証責任を負う。

したがって、本件は使用者が立証できない法的結果を負担しなければならない。


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